判例時報6月11日2000号

「社会的テクストとしてのロイヤー・ジョーク」より。

ある人が弁護士に費用を尋ねると、3つの質問に対して150ドルであると言われた。
「それはあまりに法外に高いのではありませんか。」彼は尋ねた。
弁護士は「そのとおりです。」と答え、「では3つ目の質問は何ですか?」と言った。
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Q 死んだ弁護士が道の真ん中に横たわっているのと、死んだ蛇が道の真ん中に横たわっているのと何が違う?
A 蛇の前には、スリップ痕があるんだよ。
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ご先祖さまに会いに行こう

ご先祖様の情報は菩提寺にも残っていますが、ここでは戸籍をさかのぼってゆく方法をまとめておこうと思います。

まず、必要なのは自分自身と調べたい側の直系尊属(父・母・祖母・祖父等)の双方が記載されている戸籍・除籍・改正原戸籍のいずれかです。

現在は婚姻した夫婦とその子による核家族がほとんどですから、婚姻している人はまず結婚前の戸籍をとることになります。
その場合には、婚姻前の本籍地の役所(市役所・区役所・町役場)に直接行ってもいいのですし、郵便で請求することも出来ます(自分の婚姻前の本籍住所が判らない場合は、今の戸籍をとるとそこに前の本籍地が記載されています)。
郵送で請求する場合、当該役所をググると必ず戸籍の取り方のページがあるので(たとえば文京区)そこを参照して申請書を作り、自分の身分証明書(運転免許証・パスポートなど、自治体によって要求する内容が異なる)のコピー・手数料分の定額小為替(郵便局で購入します)・返信用の封筒に住所と切手をはったもの、を郵便で戸籍係に送ります。
このとき、『自分の家系調査をしていているから、さかのぼれる戸籍・除籍等は全部欲しい』旨を手紙に書いて送ると、その役所にあるだけの古いものを一気に送ってくれるので大変便利です。もし家系図がわかればそれを書いておくと親切です。
なお、定額小為替が不足していれば役所から電話がかかってき、不足分の金額をつげられますので、その分を追加で郵送してからでないと戸籍等を送ってもらえないことになります。あらかじめ多めに定額小為替を入れておけば、残った分が自動的に返送されてきます。

さて、こうして婚姻前の戸籍が手に入ります。
戸籍を見ると、すでに死んでしまった人や婚姻によって姓が変わった人には×がついています。戸籍に書かれている人全員に×がつく場合には、すでに空になった戸籍ということで「除籍」という名前の戸籍になります。除籍の申請費用は750円です。ちなみに普通の戸籍は450円です。
また、戸籍は戸籍法という法律によっているのですが、その法律が変わったときに戸籍が作り直されます。たとえば、家制度がなくなって家族制度になったときには全く新たに戸籍が編纂し直されています。この編纂し直される前の古い戸籍を「改正原戸籍(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)」といい、やはり750円です。

手に入った戸籍を発端に、どんどんさかのぼってゆくことになります。
今手元にある一番古い戸籍には、その前の本籍地が記載されています。その本籍地の役所をググって同様に戸籍の申請の方法を確認して郵送で請求してゆくわけです。
その際には、自分と請求する戸籍に掲載されている人との関係を証明する文書をつけなければいけませんが、それには、自分の運転免許証等身分証明書類のコピーととそれまでに手に入れた戸籍のコピーを同封します(返信してもらいたいときは返信希望の旨を書いておいた方が安全です)。その際も、家系図を記載して古い戸籍全部を出して欲しい旨を送れば便利です。
江戸期に生まれた人が戸主になってでてくるあたりで戸籍は終わりとなります。

文章で説明するのって意外に大変ですね、しゃべれば楽なんですが・・・。
お粗末ですがこのあたりにしておくことにします。

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実践法律シリーズ

いま、戸籍を取り寄せているところです。
自分の直系尊属の戸籍です、父母・祖父・曾祖父・更にそれ以上。
どこまで遡れるかは、ご先祖様の寿命にも寄ります。明治の戸籍制度が出来た時点で存命している人は全部戸籍に掲載されるので、その時点で長命の先祖がいればその生年月日と父母が掲載されるところから、遡れる期間も長くなるわけです。
他人の戸籍は仕事でたくさん見るなかでたいへん興味深いと感じていたのですが、自分の戸籍をどんどんさかのぼるのは格別に不思議な楽しい気持ちです。

戸籍は(社保庁の仕事とは違って)きちんと確実に記録が保存されています。ごくまれに東京大空襲などによって焼失という場合もありますが、そういう事態がなければ、私たちはほぼ完璧に記録を見ることが出来ます。
そういう日本の公務員の仕事のキチントさが気持ちいいし、存在に思いをはせたこともなかった先祖が戸籍(除籍)から立ち上がって存在感を得てゆくのは、本当に面白いことです。
とくに、戦前の戸籍は家長制度で作成されているし、子供の数は多い(5人とか当たり前です)ので、記載されているメンバーの数が多いのですよ。一通の戸籍に家長を筆頭にそんな一族の一生がしるされているので、上下と横の関係が判り、なんとなくその一族がぼんやりながらも理解出来る部分があるわけです。
このように人格を感じ始めてしまうと、分家とか離縁とか戦死(失踪宣告だから記載されるのか?)とかいう文言にドキリとしますし、全くの見ず知らずの人であっても死亡の文字には心痛むものがあるものなのです。
ああーこうやって人は生まれ死んでゆくのだなあ~と、1通の戸籍が長編小説を読み終わったような気持ちにも匹敵するのは、戸籍というものが完璧にノンフィクションだからでしょう。人にはリアルに対して想像力を総動員してそのパワーをずどんと受け取る、という能力があるのでしょうね。

あと、最近面白かったのは差し押さえの銀行実務について知ったこと。
ナルホド、実務はこうだったのかと、驚くやらあきれるやら。
法律の条文がリアルでどう落とし込まれているのかを知るのは、なにより面白いことです。

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住基ネットは合憲、

昨日の最高裁判例
単に基準に乗っけて、ハイ判断しましたよ、という判例。
情報の秘匿性の程度→高くない
目的の正当性→肯定
情報の漏洩の具体的危険性の有無→なし
という基準とあてはめ。
目的の正当性はいつもながらフリーパスで認めている、具体的危険の有無は原告がどういう主張したかわからないけれど事実認定が誤っている。

裁判所の判断基準にというものには経済的側面がまったくない。これは間違っていると思う。
人権を保護するために経済性を度外視するのはまあ置いておいて、人権を制約するに働く立法等の合憲性判断基準には経済的合理性も必要だ。
目的が正当ならどんなにコストをかけてもいいとするのは、財政民主主義に反するのでは。

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個人情報保護法25条1項は具体的請求権ではない

個人情報保護法25条1項は具体的な個人情報開示請求権を認めたものではないとの判断が、東京地裁でなされました(平19.6.27)(確定)。
個人情報保護「法25条1項が本人に保有個人データの開示請求権を付与した規定であると解することは困難であって、本人は同項の規定に基づき、個人情報取扱事業者に対し、保有個人データの開示を裁判手続きにより請求することはできないというべきである。」(判例時報1978号32頁)
被告代理人の論文は「ビジネス法務」2007年11月号に掲載されています。

憲法の基本書等を読んでいると個人の権利性を広く認めたほうが人権保障に資するようにイメージしてしまいがち、なのは理解できないでもない。
しかし、実務に落とし込む際には、権利の実現の必要性と許容性がリアルで判断されなければならない。
机上の美しい論理だけでは法律は動かせないのは当然なのに、意外にその辺は詰められていないことが多い。
このあたりは判例を読むと浮かび上がってくるものがある。法はリアルをどう捉えるのか、裁判官を説得するにはどういう論理に仮態させて普遍性を持たせればいいのか。
判例を読むのは基本である。しかし、意外にその辺はなされていないことが多い。

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食べた、読んだ

ああ、今日は美味しかった。

昼は、江戸懐石「生心庵」。
な~が年、お茶の水に通っているが初めて知ったマトモナ店。HPのイメージどおり、ただ、やや実直な感じか。とにかく、使える店。
ゴマ豆腐が名物らしいが、たしかに美味。お遣いものにもなる。
江戸懐石とはいえ、見た目、京風。でも、お味は確かにしっかりめ、塩加減のみならず、ゴマ豆腐のゴマも、すべてが濃!ただ、これも悪くはないか、という感じ。いやな感じは全くなし。
白米は良いものをお使いでありました。
ごちそうさまでした。

夜は、「クアアイナ」。
アボガド・バーガー、ポテト4分の1、ウーロンて。
それほどではないが、ま、うまし。アボガドすきだから、うれし。
今日は仕事が忙しかったのです。だから、夜もこんなん。


よるごはんを頂きながら、週刊エコノミストを読む。この手の週刊誌の中では一番好きな雑誌だ。
「特集 会社法の暴走」。やってくれるじゃないの、エコノミスト。勿論、弥永先生は書いていない。
「会社法の堕落が企業社会を死に至らしめる」とのオッカナイ論文は上村達男先生。案の定、大弁護士事務所の事実上の立法機関化を危惧されている。あと、司法(最高裁)の法創造機能が働かないことも。そりゃ、アメリカだってデラウエア州がいつまでたっても本店数ナンバーワンなのだから、日本で裁判所に判断しろと言っても、先行き怖いものがあります。ちょうど日米のコンプライアンスプログラムを読んでいて、アメリカは株主におべっかを使いません、という方向なのに、日本はそういう居住まいを正す場所さえないんだな、と実感していたところでした(意味不明でスミマセン)。
ところで、商法が大きく変わると、商法学者や一部の弁護士はお仕事が増えるのでしょう。また、会社の担当の人とかも、新しいシステムを調べておけ、とか言われて、大変なのでしょうね。しかし、本当の世の中的にはどうなんでしょうか。じつは、たいしたこと無いのですよ、との声も聞きました。

それと、「個人情報保護法とコンプライアンス・プログラム」の堀部先生の論文を、うひゃうひゃおもしろがっている人が沢山いるんだけど、私にはちょっと難しくて、片頬で微笑むことくらいしかできなくて寂しい。。。

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会社法現代化、次回部会延期。

10月13日(水)に開催された法制審議会会社法(現代化)部会で、次期商法改正に向けた要綱案・第三次案が提示されました/次回の部会開催の予定が10/27から11/17に延びることになりました・・・と商事法務のHPに記載があった。

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どう考えても風邪だって、承継法

軽い頭痛、節々の痛み、熱っぽさ、こりゃ風邪だってば。
なんか最近仕事がおもしろくて、ときに気持ちが滅入っても走ったりして、風邪ってヤツは想定外だったな。
バカは風邪ひかない、ってこういうことだったのか!フフッ、楽しいな。

とはいえ、体が敏感になっているのだろう、綺麗な女の人に癒されてしまう。
年取ると、磁器とかが好きになるのが、ちょっとわかる。気持ちが吸い込まれて解けてしまうのが心地よいんだな。
あー、根津美術館に行きたいよ~。

労働契約承継法に1日かかった。
でも、厚生労働省のHPは比較的よく書いてある。関係法令が揃ってる。
しかし、この指針ってのは何だろう、発番号が付いてなくて法的性質がわからない。法規2係はいつも話中。
1日かけて解ったのは、手続き的適正のためでしかなくて、また政治的な産物なんだな、ということ。立法過程を見てゆくと、なんだこの政党!?と、腹立たしいことである。
通知ってそれほど意味なくて、商法附則5の実体の方がキモ、ってことだ。

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国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律

26日から参議院で審議が始まった。6月上旬には通過予定ということだ。
すでに15年6月に成立している武力攻撃事態対処関連三法を受けての制定。
坂本氏、良く見ている。
文言自体は難しくないのだが、こういう有事とか戦争の分野については、具体的に何を意味しているのか、よくわからない。そもそも、ここで「国」とは何だろうか。特別史跡名勝天然記念物を格別保護しているところ(第四の二23)を見ると、皇居(江戸城あと)の保護を意味しているのだろうが、これは微笑ましい例。国民の協力は自発的な意思にゆだねられる、といいつつ、自発的な活動に対し、必要な支援を行うよう努めなければならないとか(第一の一定義4)、市町村対策本部に本部員を置き、市町村教育委員会の教育長もこれに充てられるとか (第一の三国民の保護のための措置の実施に係る体制5)、この辺りは個人的にすごく気持ち悪い(憲法19条に関係した裏技満載という感じ)。他にも明示的な規定が沢山あるようです。
MBA的手法をほんの少し齧って良かったのは、まずはディスクローズが必要なわけだ、と真に実感できたこと。日本が隠す方ばかりに走るのは懐の浅さが原因だろう。同胞としてつらい。

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ディスカバリー

最近の司法試験の話を聞きました。
改めてきちんとネットを見てみたら、様々な詳細な情報が公式に発表されていました。特に、「司法試験第二次試験論文式試験問題と出題趣旨」というものを法務省がアップしているのは驚きました。

会社法制現代化=平成17年改正(予定)は、平成18年に施行予定らしいです。

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